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第五話  被害者感情・犯罪者処遇

  
 「少年犯罪被害当事者の会」(武るり子代表)の少年犯罪などについて話し合う集会「WILL(ウィル)」が、過日、大阪市内で開かれた。これを報道したN新聞では「埼玉県で一九九五年八月、少年五人に暴行を受け死亡した高校一年生(当時十五歳)の姉は『警察に捕まったことを勲章にする少年がいるが、少年でも一線を越えればただの犯罪者』と怒りをあらわにした」と伝えている。
 加害者が誰であれ、凶悪犯罪の被害者の気持ちはまことに無念極まりない。それがとりわけ、加害者が未成年者の場合には、さらに弥増す。ただでさえ加害者に対する被害者感情が軽視される司法手続きの中、未成年だからだという理由で、即ち保護の対象・責任能力の未熟といった論理から、加害者(少年)に対する刑事罰が省かれたり、不当に低い量刑が与えられるからである。こうした状況はまた、加害者が精神障害者の場合にも、ほとんど同様に当てはまる。心神喪失あるいは心神耗弱といった加害者の責任能力の欠如から、加害者は刑事罰を免除され、被害者側はひたすら泣き寝入りするほかないのである。
 数年前、乗用車運転中の娘が未成年者運転のトラックに追突され、一歩間違えば生死にも関わる車両大破の事故にあった。が、相手方保険会社と弁護士は、当該車両と同種同格の中古車を購入することも叶わぬ低額の賠償金を提示し、ご不満なら裁判でもどうぞ、と言うだけでとりつく島もない。初めは頭を下げていた加害者もやがて私たちに罵声さえ浴びせてくるようになった。警察の事件処理を調べたところ、驚いたことに、あっと言う間に不起訴処分に終わっていた。これが相手側の態度をいっそう不遜にした大きな要因でもあったろう。被害者が突き放される状況の中で、致し方なく当方も弁護士に依頼し相応の賠償金を取り立てるに及んだが、その間一年余り、加害者側と司法のあり方に対する不条理感は実に耐えがたいものであった。たかが交通事故被害であっても、そこからもたらされる怒りと無力感は、経験した者でなくては容易に判らぬ。ならば、刑事罰が回避される<少年>や<精神障害者>の加害によって重大な被害を受けた被害者及び被害者遺族の思いはいかばかりであろうか。
 大学を出てしばらく、家庭裁判所で調査官職に就いていたときの<話>である。少年に<甘い>交通判事がいた。一般道路で時速六十q超過しようと、全治三ヶ月の人身事故を起こそうと、家裁は教育・保護機関であるとして、よほどのことがない限り訓戒不処分に付していた。それが突然、厳罰主義に変わった。噂では、身内が少年加害による重大な交通被害を受けたから、ということであった。
 この噂話から私は今に及ぶいろいろのことを学んだが、これに前述の交通被害体験、長い臨床体験を加えて、当面の主題に関しては、四つの見解をもつに至っている。@被害者感情が充分に尊重されることは犯罪者処遇の第一の基本である。A罪を犯した者に応分の刑罰を課することは第一義的に当然である。B未熟・未発達なる者に対してひたすら罰を避け治療行為に走ることは極めて反教育的である。C司法は決して恣意のままに行われてはならない。
  これらから敷衍して、将来における重犯罪者の処遇に関し、提言がある。
「少年であろうと精神障害者であろうと、裁判(または審判)では原則として刑事処分が優先され、それに加えて、精神発達と精神障害の程度に応じ、最もふさわしい教育・治療が付与される。減刑は被害者側が許容しない限り行われない」

 第六話  郵政事業構造改革?

 私が住む地域の郵便を管轄するのは「***西郵便局」である。ここが何とも信頼に欠ける郵便局である。
 その一。昨夏、一家して半月ほど海外旅行するに際し、郵便物の局留め(留置)を電話で依頼した。担当者は、局留めなどの制度はない、留守中も郵便受けに配達を続けさせてもらう、とそっけない返事。去年は局留めしてもらったが(これは事実である)、と言って食い下がると、他人がいたずらして郵便物を局留めにしたり、あとで横領したりすることがあったから局留め制度は廃止した等、くどくどと意地悪い発言を繰り返す。揚げ句に、ようやく、局まで来て手続きするなら預かってやる、と宣ったのである。結局、留守中の郵便物はわが家の郵便受けにすし詰め満杯はみ出し状態となって、私たちの帰りを待つことになった。
 その二。毎年、年賀状の誤配がいくつかあったが、今年のそれは目に余った。わが家へ投函された他家宛年賀状が数枚、他家に誤配されたわが家の年賀状が、分かっただけでも七通、あった。わが家に誤配されてきた年賀状はそのまま郵便ポストへ入れたが、他家へ誤配されたわが家のそれは、近所の二軒のお宅がわざわざ届けてくれたから、判明したのだ。もし届けてくれなかったら、放棄されてしまっていたら、と思うだけでもぞっとする。それまで郵便局に苦情・要請などしたことがなかったが、あまりな数の多さに、一応その旨連絡だけはすることにした。けれども、「あっ、失礼しました。今後注意します」と、木で鼻をくくった言い方で、誠実な謝罪・反省の言辞は一つもなかった。
 その三。私の妻は、某家庭裁判所の調停委員をしている。月に何度か、担当ケースの「調停期日通知書」なる葉書が送達されてくる。前述の談の数日後、その調停期日通知書が他家へ誤配され、それが期日直前になって誤配先の方から届けられるという出来事が起きた。しかし、誤配の事実を局宛に連絡したり、苦情を言うことはしなかった。上述の経験から、申し立てたとて所詮は益なく、かえって逆恨みされて、いたずら(わが家宛郵便物の廃棄など)をされるくらいが落ちの相手だと心得たからである。
 さてさて、郵便物の、とりわけ誤配による遺失・紛失率はかなりのものであるに違いない。送ったはずが相手に届かなかった、逆に送られたはずが届かなかったという出来事は、これまで幾度も経験している。親しい仲、重要な案件の場合は、返事がなければ電話などで相手に問い合わせるから事故が分かる。けれども、年賀状に限れば、例年来ていた人の賀状が届かなくても、事故があったか否かわざわざ確かめることはほとんどない。私の場合、年賀状は住所録ではなく前年度に来た賀状を用いて書いているので、もし事故があって賀状が届いていない時には、相手には賀状を送らないことになる。相手もこちらと同じようにしていれば、次の年には賀状の往来がなくなってしまう。こうしたことがあったのかなかったのか、ふと気が付くと、いつの間にか年賀状の往来がなくなって交わりの切れてしまっている人が幾人もいる。
 たかが年賀状、されど年賀状。年に一度の便りが人と人との心の糸を細々繋いでいることもある。それが無責任な親方日の丸郵便事業で安易に切られてしまってはたまらない。2003年4月から公社化されるようだが、それくらいで旧郵政職員たちのたるみ体質が何ほど変わるとも思えない。郵政事業の構造改革即ち郵便事業の民営化が実現する日まで、郵便物遺失の難は続くだろう。
 今年もやがて、年賀状を書く時期である。それにしても、前年度の賀状の束を住所録とする私のやり方も感心しない。切手セットの景品収受の後、しまい忘れてどこぞへ埋没させたり、ここでも賀状が紛失したことなしとはけっして言えぬ。年賀状用住所録の作成など、私の構造改革も必要のようである。