本件事案の経緯と資料

  

1 本事案の経緯

@ 2004.10 新生銀行八王子支店にて投資信託証券(グロソブ)購入(4928,632口)
A 2015.3 SBI証券へ移管申請。拒否される。(正式文書回答を求めて、2015.3.24 八王子支店長より回答を得る。資料2)
   @ ほふり(証券保管振替機構)に相談。関与しうる立場にない、との回答。
   A 2015.3.18 「証券・金融商品あっせん相談センター」に相談。相談員k氏は極めて共感的で的で即座に新生銀行に向けて斡旋的行動。が、銀行側が約款を盾に拒否行動。とりつく島もなかったとのこと。
   B 2015.3.27 金融庁・金融サービス利用者相談室(五関氏)に問い合わせ。氏によれば、民事不介入で、黒白の判断もできない。が、新生銀行にはかくかくしかじかの相談があったことだけは伝えるという。
B 2015.4.13 新生銀行−金融庁間の文書往来の内容について、情報公開申し立て(目的は、金融庁の事案理解が正しく行われたか、新生銀行が移管拒否についてどのような理由を挙げているか、等を確かめること。資料3)
C 2015.5.12 部分開示の回答(全面開示せず、かつ「新生銀行からの回答は保有せず」という内容。資料4)
D 2015.7.9  異議申し立て(全部開示を求め、かつ回答不保持の理由を求めて。資料5)
E 2015.9.18 金融庁からの返書。情報公開・個人情報保護審査会に諮問したとの内容(資料6)
F 2015.10.20 情報公開・個人情報保護審査会から金融庁の諮問文書受領(資料7)。同日、情報公開・個人情報保護審査会へTel。諮問文書内容へのコメントを求められる。簡単でもよい、との付言あり。
G 2015.10.26 情報公開・個人情報保護審査会へコメント発送(資料8)
H 2016.4.22 金融庁から諮問を受けた内閣府「情報公開・個人情報保護審査会事務局」が金融庁を支持したとの通知(資料9)。
 但し、申し立て人の見解にはほとんど論評もなく、金融庁見解を踏襲。申立人の立場から言えば、あるまじき結論の導き方である。


2 資料

資料1(申立人→新生銀行八王子支店)
    投資信託商品(グロソブ)の移管に応じない新生銀行に対して、正式な文書回答を求めた文書。 
資料2(新生銀行八王子支店長→申立人)
    上記に対する、新生銀行八王子支店長からの返書。 
資料3(申立人→金融庁)
    本件(新生銀行による移管拒否事案)に関して、銀行機関監督官庁の「金融庁」の相談室に相談したところ、金融庁は相談者(申立人)と銀行(新生銀行)に対して全くの第三者であり、なんら介入の権限はない、しかし、相談者からかくかくしかじかの相談があった旨は新生銀行に伝えるとのこと。そこで、それに関して情報公開を求めたもの。 
資料4(金融庁→申立人)
  上記に対する金融庁からの、部分開示の回答。 
資料5(申立人→金融庁)
上記回答内容が部分開示で、しかも 文書の部分開示部分の写しもなく、実質的に全部非開示の状況なので、全部開示を求めて「異議申し立て」を行った。それが資料5である。
資料6 (金融庁→申立人)
 上記に対する金融庁からの返書。内閣府「情報公開・個人情報保護審査会(2016.4.1 総務省内に移管)に諮問したとの内容。
資料7 (「情報公開・個人情報保護審査会」→申立人)
「情報公開・個人情報保護審査会」から送られてきた、上記資料5に対する金融庁の理由説明書。*(「情報公開・個人情報保護審査会」)に問い合わせたところ、簡単でもよいからこれに対するコメントを形式フリーで提出されたいの文書があった。それに応えて提出したのが、下記資料8。
資料8 (申立人→「情報公開・個人情報保護審査会」)
 上記「理由説明書」を閲覧しての、申立人のコメント。
資料9 (「情報公開・個人情報保護審査会」→申立人)
 上記資料8に対する内閣府からの審査結果。申立人の意見・見解には触れる(分析する)ことなく、金融庁の申し分をそのまま転用・踏襲して金融庁見解を妥当としている。