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平成29年(ワ)第2148号 振替請求事件
原 告:宗内 敦
被 告:株式会社新生銀行

平成29年4月6日
原告 準備書面


第1 請求の趣旨
 原告訴状中に一部明瞭性の欠ける文言が見られた。それについては深くお詫びするとともに、内包する意味内容を変えることなく、下記1の如く表現を変更した。即ち、
 1 被告は社債、株式等の振替に関する法律70条に基づき、原告所有の本件受益権について、訴外株式会社SBI証券に存在する原告名義の振替口座への振替を行うべく、手続きを開始せよ。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との判決を求める。

第2 「第3 被告の主張」に対する認否[答弁書内では第2と誤記されている]
 1 1項(被告の振替拒否撤回と振替手続の不能について)は不知。
 2 2項(請求原因の解消について)は争う。
 
第3 「第3 被告の主張」に対する反論
 訴訟開始後、被告は振替拒否を撤回し、原告に何らの連絡もないまま訴外株式会社SBI証券(以下「SBI証券」と略称)に向けて振替行為をなし、それが不能に終わった責は原告にあるとし、それを故として、被告が社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)70条に基づく措置を執る必要は無く、振替申請を求める原告の本件請求には理由が無い、と結論  しかし、本訴は、原告の度重なる要請にもかかわらず、被告が約款規定を盾に他社機関(SBI証券)への振替を頑なに拒んできたが故に起こされたものである。本件は、その振替拒否の違法性を問うものであり、それを論じる場でなければ結論は得られない。

第4 被告約款の無法性・違法性について
 原告は平成29年1月13日、最後通達の意味を兼ねて、被告新生銀行本店宛に振替手続を促す振替手続申請書(甲第1号証)を書留便にて送付した。しかし、被告は何らの回答もせず、本件提訴を受けた後、突如訴外SBI証券に向けての振替を開始したという。答弁書で明かされた振替に関するこの方針転換は、被告が自ら本事件の結論を生む議論の場から下りたこと、即ち、その権利と義務を放棄したこと、言い換えれば、被告約款の違法性を認め、原告の請求を認めたことにほかならない。 社振法が被告の意思により軽々にまた理由無く破られることができない法律であることは、冒頭第1条で高らかに掲げられるその目的から明らかである。曰く、「この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。」
 原告が日頃取引関係を持つ3つの金融機関(三井住友信託銀行、三井住友銀行、SBI証券)の約款(甲第10,11,12号証)、さらにインターネット上で「投資信託証券 約款 振替規定」と牽いて得られた11社のそれ(甲第13号証)を開いてみると、内容的にはほとんど同じで、用いられる文言が例えば「当行」と「当社」、「投資家」と「お客様」等、多少入れ替わる程度、全社とも、あらかじめ当該金融機関所定の「振替依頼書」によって申し込めば、移管先の口座管理機関が「当該銘柄の取扱いをしていない等の理由によって振替を受け付けない場合」を除いて、他の口座管理機関へ振替を行うことができる、としている。
ここに被告のそれを加えてみる。その違いが判然とする(甲第7号証)。
 (1) 当行は、お客様からお申し出があり、当行が承諾した場合には、他の口座管理機関へ振替を行います。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および取引店名、口座番号、口座名義等)をご連絡下さい。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
 (2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。(下線、原告・宗内)

 下線を付した部分が、他機関のそれには全く見当たらず、ひとり異なる点である。重い意味を含むように見える。しかし素直に、文法的に読み解けば、その文言一節「当行が承諾した場合には」はほとんど意味を持たず、振替に関して他機関のそれと同じ文意になる。それは扨措き、万一この文言をもって、即ち、「承諾した場合には振替ができるが、承諾しない場合には振替ができない」と、何らの理由や条件も示さないまま振替を意のままにできるとするなら、極めて無法な規定となる。
 しかしながら、遺憾にも、本件提訴に至る経緯(甲第14号証)で明らかなように、被告はこの規定を盾として長く原告に対し振替を拒否し続けてきた。それがこの度、提訴を受けて突如、「当初、被告は、原告による本件受益権の振替の申請を承諾しないこととしたが、その後、これを承諾することとし…」と変容した。これは明らかに、「当行が承諾した場合には」の文言の下に「無法の意」を持たせていることの証左であり、また、他金融機関各社の常識的なあり方と異なり、社振法の目的、精神に背くものである。被告の約款規定及びそれに基づく原告への対応、無法かつ違法と思料する。

第5 被告の無法性・違法性について
 被告の約款規定には、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、「あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください」とある。しかしながら、原告がその振替申請書を出していない(あるいは出させていない)ままに被告は振替行為を起こし、その結果、原告が所有する金融資産情報を訴外SBI証券と共有し合ったと主張する。そういうことは許されるものなのだろうか。それが事実とするならば、極めて重大な、不法かつ違法な行為である。
  被告が、原告所有のグロソブを訴外SBI証券へ移管できなかった理由を示す証拠として提出したのは、両者の間で交わされたとする乙第1号証の交信メールだけである。そこではしかし、単に一般的な規定を教え、教えられる何事もない内容だけしか見えてこない。万一、それ以外の重要事項、例えば原告の両行における証券保有内容等が電話で語り伝えられているのか。それは電話で繋がり合った当事者に訊く以外方法がない。しかしメール上には、交信者、受信者、電話、メールアドレスなど、すべて黒塗りされて読み取れない。被告側にそれらの情報公開を求めたところ、拒否された(甲第15号証)。
 しかして、SBI証券へ問い合わせた結果の一部が、甲第16号証である。そこでは、被告はSBI証券に対し単に振替に関する社内規定の問い合わせをしただけで、原告の名を明かして実際に原告所有のグロソブをSBI証券に向けて振替えようとして行為した事実はないと述べられている。にもかかわらず、被告は答弁書内「第3 被告の主張 1」において、「原告が希望する振替先である訴外SBI証券に対し、振替手続を行う旨を連絡した。ところが、訴外SBI証券からは、……同一銘柄の投資信託受益権を保有しているから……原告の振替申請を受け付けることはできない旨の回答があった」と述べている。
 どこから、原告の振替を拒み得るとする訴外SBI証券における原告の資産状況を得たのか。
 
第6 求釈明
 被告の約款規定及びそれに基づく原告への対応の無法性・違法性に関連して、「第3 被告の主張 1」中、次の事項を明らかにするよう求める。

 1 提訴を受けた後、振替拒否を撤回したのは何故か。その根拠は何か。
 2 またその事実を原告に告げぬまま、原告に無断、通告なしにSBIに向けた振替申請を為し、それが承諾されなかったとする旨を報告しなかったのは何故か。
 3 原告の振替拒否の撤回からSBI証券による振替受入拒否に至る一連の過程を被告は証拠を掲げて実証的に示し、SBI証券との間で行われた被告の資産情報にかかわる共有がどのようになされたのかを明かすべきである。
 
                                 以上