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(1)9/30
9月30日午後3時30分頃、JR東日本営業部のYさん(女性)から電話があった。ちょうど出かける寸前だったので、翌日かけ直してもらうことにした。
(2)10/1
午後6時30分頃、JR東日本営業部のYさん(女性)から電話。
大要は、ジパング倶楽部での対応(小川氏の文書)は、私からの要望(何が何でも即退会したい?)に添ったまでのことで他意はなかったというもの。こちらの受けている経済的損害、精神的苦痛に対しては何らの言及もなかった。
相手方に反省や謝罪の気持ちがないこと、解決すべき問題点もないと判断しているらしいことが分かったが、Yさんは単なるメッセンジャーの役割を持つだけのようにうかがえたので、緊急にJR側から正式に文書で答えるよう要請。それに対して行動する(訴訟を起こす)旨、伝える。
(3)10/6
上記回答がないので、Yさんへ電話。Yさんから、目下検討中で、今週中に文書で回答する、とのこと。
(4)10/11
下記の文書を受理。
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* コメント
この期に及んで、私の会員資格が今年度中はあるなどと、先の小川幸雄氏の文書よりいっそう木で鼻をくくった不遜な言い口で、ぬけぬけとよくも言い出せた、というのが、偽らざる感想。が、今さらながらでも、こう言われてしまうに及んでは、訴訟を起こすこともなくなった(できなくなった)。どこまで行っても無反省(?)の相手には、灸を据えるために、最後通告などせずに、さっさと訴訟を起こしておけば良かったという心残りもないことはないが、以下の文書を送って、この件、終了させることにした。
(5)10/14 下記文書をJR東日本あて送付
JR東日本 社長 清野 智 様
8月6日付け文書に対する返書、頂戴しました。全く謝罪の意もなく、この期に及んでぬけぬけとよくも(とりわけ、私の会員資格について)、というものですが、これならば、猶予を与えず、訴訟に及んでいればよかったとも思います。10月1日の営業部・Yさんさんからの電話で、課長共々謝罪に行きたいとの発言もあったのでしたが、大変遺憾な内容です。
文書は整えるほど、矛盾が出るものです。この度の唯一の争点、私が当然のこと今年度の会員資格があるということについて、この度訴訟を予告するまで、御社は一度もふれず、また回答もしていません。それにふれる機会、また当然回答せねばならない機会が4度ありました。
1. 御社からの、だれが読んでも、会員資格剥奪(いやがらせ)の通達文と思われる、7月30日付け小川幸雄氏の文書を送付してきた時。会員資格剥奪が本意でなかったならば(嫌がらせでなかったならば)、この文書中に、「但し、宗内様は紛失後発見された会員証、または新たに手続きを取って発行される会員証を用いて、JR線の割引等が出来ます」といった文言を入れるのが当然です。
2. 8月4日、小川氏からの文書が届いた当日、すぐさま小川氏に抗議の電話をした際。電話録音をしている旨伝えた上で、「もし会員証が出てきた場合は?」と問いただしたとき、小川氏は絶句して返事をしなかった。これによって、嫌がらせであることを実感した私は、正式な回答を求めて、下記8月6日付けの抗議文を送ったのでした。
3. 8月6日付けの抗議文に対する対応。抗議文書で会員資格剥奪について明瞭にその不当性を述べているにも拘わらず、この度の文書(10月9日付け)まで、長期間回答がなかった。抗議文の中には、私の都合により文書回答は一応9月下旬を希望する旨記載されているが、御社側が、会員資格剥奪が私の誤解、あるいは御社の表現落剥と判断したら、すぐにでも回答できるほどのものであるし、また回答しなければならないものです。わざわざ入会して会費を払っている会員なら、長距離旅行をする可能性も、十分考えられるのだから。
4. 10月1日、Yさんからの電話があった時。その際、Yさんから謝罪に伺いたいとの言葉はあったが、残念ながら、会員資格問題も含めて、実質的にはなんの回答も用意されていなかった。御社が私の会員資格剥奪(いやがらせ)が真実本意でなかったら、ここでもきちんとした回答が出来たはずです。
さて、10月1日、上記4の電話中に、私は訴訟を予告して回答を求めました。最良の回答は、「誤解を招いて申し訳ない」の一文が入ることでしたが、遺憾ながら、その文言はかけらもなく、前回の文書以上に、木で鼻をくくった回答です。ただ、ようやくのこと、「会員資格」問題について、当たり前のことが当たり前に書かれています。どうしてもっと早く言い寄こしてこなかったのか、不思議でなりません。憤りはありますが、ただ、どういう形であれ、この問題が決着したからには、もはや訴訟を起こす理由がなくなった。これまでのやりとりの是非は世間の判断に任せるとして、あとは事務的な処理で終わらせたいと思います。
@ 夫婦二人分の写真を同封するので、至急なる会員証の作成・送付(もちろん、次年度からの会員継続はしない)。
* 10月下旬に東北旅行。すでにホテル等、予約済み。遅滞なく実行されたい。
A 会員証作成の費用は銀行振り込みで行うゆえ、銀行口座番号(郵便局は不可)の連絡(FAXでも可。)。
平成20年10月14日 宗内 敦
【注:上記文書は、実際に送付した文書を一部改めている。送付文書中では実名を記載しているところを「Yさん」とした。】
(6)総括
本件トラブルにおけるジパング倶楽部のやり口(資格剥奪・会費没収)は、例えて言えば、入学金を払って入学してきた学生に対し、その態度が気に入らない、不遜なるについて退学処分にした、入学金は(いったん入金したものは返さないという)規定に従って返金しない、というに等しいやり方。児戯に等しい、不法なイジメ・イジワル行為で、いずこに出ても容認される行為ではない。
インターネット上の本エッセイ・文書公開、最後通達など、資格剥奪行為について訴訟を起こされることが確実視される段階になり、ようやく正式回答をするに及び、資格を剥奪したものではなく、@希望に添って退会処分を決めた、A資格は会費納入の今年度は存続している、等と言い寄こしたが、言訳にもならない小人の言訳(屁理屈)である。最後まで、かれらの不法行為、当方に与えた侮辱、精神的苦痛に対する謝罪は無いままに終わった。
が、当方もやむを得ず決意したもので、訴訟を起こすことが必ずしも本意では無かったので、これはこれで解決ということにした。
それにしても、上層に行けば行くほど、頑迷固陋になって不法性を固守する姿勢は、昨今では珍しい。