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教育機能を損ねない体罰事件処理を



  四月一日の論壇「体罰事件の処理に公正なシステムを」(松村茂治氏)は、学校内体罰事件の被害者の救済と再発を防止するための、示唆に富んだ貴重な提言である。しかし、それは確かに体罰の再発防止に役立ちはしても、反面、学校の教育機能を大きく損ねる恐れも少なからずはらんでいる。そこで、氏の意見を批判的に考察し、新たな体罰防止システムを提言してみたい。
  松村氏によれば、体罰事件の事故処理全般が身内(学校・教育委員会)の手のみによって行われるという現状は、必然的に加害教師をかばいだてし、事件の隠蔽・歪曲さえ起こしてしまう。学校側が被害者側の立場に立ち、精一杯やったとしても、誤解を招くことは避けられない。だから、「学校を信じて」と百万回繰り返すより、「被害者の思いが十分に反映され、処理過程に疑念が差し挟まれることのない」公正な事故処理システムを構築し、それを保護者と教師が共有することこそ肝心である。
  総論では異論なく、保護者と学校・教師が事件処理システムを共有するという構想は同感である。それを実現するための方策として氏があげている「保護者が暴力行為を認識した場合の訴え方を明記する」「学校から教委への事故報告書の提出を義務化する」についても異論はない。
  しかし、「報告書の作成過程における被害者・加害者・目撃者など関係者の事情聴取に中立第三者の関与を義務づける」というのはどうであろうか。この場合、単に足して二で割る中立者では意味はなく、またどちらかに偏るなら必ず他方に対して圧力となり、問題をかえって複雑・深刻化する。もし学校・教師に対してきわめて批判的であるなら、報告書は初めから被害者側の手によってなされるも同然のこととなり、学校・教師の主体性は奪われる。
  次に、「事故報告書や添付書類など関係文書を被害者に開示する」は当然としても、「不実記載は直ちに改める手続きをとる」は、問題である。不実なることを一体誰が決め得るのか。これをよしとするなら、被害者側の承認が得られない時はすべて不実となり、学校が押し黙るか、争いが激化するかしてしまう。
  さらに、「処分を含む事件の全貌を公正な立場から学校の教師と保護者の全体に説明する」も、疑義がある。もともと、激しい争い事の全貌を正しく捉え、説明するなど至難である。例えば、戸塚ヨットスクール事件の一・二審判決の逆転例を見ても分かるように、何をもって事実とするのか、司法専門家でさえ決め難い。「事件の正確な姿が知らされていないと被害者やその家族に対して理不尽な憶測がささやかれるから」といって、模糊たる説明を行えば、憶測が憶測を呼び、かえって混乱を大きくする。
  松村提言には、被害者側の声を抹殺しがちな事故処理の現況を改善する意図がある。その意味では時宜にかない、正しい方向性を持つ。が、被害者側の立場を保全しようとするあまり、派生する現実的な問題をいくつか捨象してしまっている。とりわけ学校・教師が萎縮し抑圧・防御的になって、主導的であるべき本来の教育的姿勢を失い、結果として無気力な事勿れ主義に陥る危険について、洞察を欠いている。
  どのような内容・形式のものであれ、学校・教師に対する提案はなべてその教育機能を促進させるものであるべきだ。そこで以下のように提言したい。保護者が訴え出たとき、まずは@学校側に第三者介入のない自主的な事故報告書を作成させ、次にAそれを教委の責任の下、加害教師の処分を付して被害者側に開示し、被害者側から異議が出ればB教委が第三者を入れた調停委員会(仮称)を開いて検討し直す。ここで、結論が得られない場合、C裁判等の司法的手続きに移行する。
  BCの手続きは、各種民事調停事件のそれを模しているが、これを置くことによって、最終的には被害者側の思いが充分に検討されるよう保証され、従って@Aの論議・検討の際に、否応なく被害者の主張やさまざまな社会的視点を考慮せざるを得なくなる。こうして学校は事件を機縁に、教育のあり方そのものを自ら問うことにもなっていく。ここにこそ、共有システムを持つ意義がある。

【出典:朝日新聞「論壇」 平成9年5月1日】

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