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緊急提言・「死ぬな、殺すな」

                 
金 子 哲 也

 
 今、日本の大人達が声をあげて叫ぶべき言葉である。
 もう10年近く前になる。奈良県女子中学生殺人事件(平成9年)の翌年に本誌で、重大犯罪への量刑軽減化と、些末な規則・罰則の拡大を取り上げ、嘆いたことがある。論旨の飛躍があったためか、多少感情的すぎると解されたためか、どこからも賛意は得られなかったが、今改めて、裁判制度が大きく変ろうとするこの期に問い直したい。
この2,3年とくに、日本社会の道徳的「タガ」が外れた状況を実感し憂慮している。役所が住民の血税を燃やし、公僕が酒酔い事故を繰り返し、教職者が生徒に破廉恥行為をなす。「国・公」への不信感は中身の乏しい愛国・郷土愛育成や神仏崇拝では到底ぬぐい去れない。将来267万人が厚生年金もがもらえない状況にありながら、国民の年金不払い率は増す一方である。公立小学校での校内暴力も2000件を突破した。子供の行動が一番、社会の公共道徳崩壊を表すのだ。この1ヶ月余の間に報道された記事だけを見ても、ぐずぐずと精神的な社会基盤が崩れ始めている
〜命の重さと司法の責任〜     金子 哲也
               
 恐怖を感じざるを得ない。
なかでも保健・医療に関わる筆者にとっては、人の生命が安易に奪われる事件の数々が最も恐ろしい。社会道徳の根底が溶解し始めたように思えるからだ。筆者は疑いもなく、現代社会における最も基本的な規範は「生命の尊重」にある、と信じてきた。従って、故意に人の命を奪った罪は死をもって購うべし、これが社会道徳の根底的規律だ、と信じている。そこから、人を死に至らしめる「傷害致死」「ひき逃げ」「放火」、悪質な「詐欺」などの犯罪を厳しく処する社会規範と常識が生まれる。「命の重さ」を肌で感じ育った子供は、自他の命を尊び、安易に自殺をすることも少なくなるにちがいない。
 今号、ここで敢えて取り上げる理由は、残された時間があまりないと思うからである。
 司法の責任回避が生んだ「裁判員制度」が2009年までに開始される。素人が有罪・無罪の判決から量刑までを左右する新制度の導入。それまでに現在の司法の流れを「更正」偏重主義から、凶悪犯への「厳罰」主義に正さねば、裁判における法の適用で最も重要な「判例」が然るべく蓄積されないことになるのだ。裁判員制度は傷害致死や殺人事件などにも適用される。故意に人を殺しても、早ければ10年を経ずして社会復帰するような判例の山を前にして、素人集団である裁判員が、敢えて被告や家族に恨まれてまで「憎まれ役」を買って、重い量刑を下すだろうか。まして自身や家族への危害がほのめかされれば、軽減の提起こそすれ、厳罰化などは到底口にできなかろう。新制度の規定では、裁判員やその親族に危害が及ぶ怖れのある場合などは裁判官のみで審理・裁判する、となっている。しかしながら、従来の警察対応の基準に照らせば、「具体的」に「明確」な脅威が迫っていない限り、そのような対処も、裁判員の任命拒否もできないと考えてよいだろう。「多忙な」警察には、十分な保護は期待できない。明らかなストーカー行為による殺人が、白昼でも平然と行われてきたのが我が国の治安状況なのだから。
 裁判員制度を司法の責任回避とするのは筋違いだ、というご意見もあろう。裁判の審議に一般人が関わる制度は、アメリカ、イギリスの陪審制度のみならず、フランス、ドイツ、イタリア等でも取り入れられている。しかし、「だから日本でも・・・」というのは司法の自殺行為に他ならないのではないか。裁判に関わるプロが、社会的良識を踏まえて法の下に判決を下す。この従来からの「日本方式」が疑問視されるようになったのはなぜか。それは、プロ達の「社会的良識」が大きくズレてしまったことに端を発する。確かに、残虐な殺人犯の刑期が連続放火犯(死者なし)とたいして違わない、とか、酔っぱらって轢き逃げ死亡事故を起こした罪や、悪徳商法や悪質な詐欺の常習で何人もの人間を「殺した」罪への刑期が7,8年ほど、とかいうような判決を見ると、「良識」的にみてバランスを欠いていると思わざるを得ない。マスコミによって大きく左右される「社会反応」が常に正しいわけはない。それでも、結果責任に関わる量刑の軽重差は現状小さすぎるように思える。、前論でも訴えたが、「強盗傷害致死」や「酒酔い轢きひき逃げ」のような、人の死が十分予見される事態を敢えて選択した事件の判決において司法は、毅然として「未必の故意」の適用を拡大すべきなのだ。これは司法機関の勇気を持った「運用の転換」でなしうることなのである。その法理解釈は、集団的自衛権や国家神道・宗教正当における政教分離の妥当性を論じるより、はるかに容易であるに違いない。
 こと殺人罪において、70年代後半から量刑は軽くなってきたような印象がある。刑確定後の死刑執行も、理由無く「ためらわれて」いる。法の規定では確定後、半年以内に執行する事、となっているにもかかわらず、である。これは単なる責任逃れであり、司法の自信のなさの投影なのである。刑法において殺人罪に対する死刑の規定が60年代と変わったわけではない。変わったのは適用である。殺人事件において捜査機関の過失である(なかには犯罪と言うべきものもあるが責任の所在は問われない)冤罪事件が多発したことを受けて、死刑判決は必要以上に回避されるようになった。疑わしきは被告人の利益に、という美名に隠れて、決定的な判決が安易に回避されてきたのではないか。いやそれならまだしも司法には、なにかにおびえているのではないかとさえ感じられる部分がある。なにも政治がらみの問題だけではない。80年代から急進した組織暴力団体における犯罪で、命令系統への死刑求刑が回避され、末端事象での責任に矮小化されているように見えるのはひが目なのだろうか。そこに有形、無形の圧力や強迫はなかったのか。よもや、そうしたリスクの分散のために裁判員制度が持ち出されたわけではなかろう。そう信じたい。
 つい先日、ある書評を読んで慄然とした。奥野修司著「心にナイフをしのばせて」(文芸春秋社)である。まだ入手していないが、今から28年前に同級生を刺し殺し、頭部をカッターで切断した「犯人」の少年が、現在、弁護士になっている、という実話である。しかしこれは「更正」をたたえる美談ではない。想像を絶する悲惨な体験した被害者家族に対して、謝罪も慰謝料支払いもせず、「正義の味方」弁護士業に勤しんでいる、という驚愕の事実である。
 弁護士は依頼者の「人権」を法の下で護るのが業である。法と正義を掲げ、国家の権力機構と対峙しなければならない。その武器は「六法全書」と判例集を踏まえ構築された論理であり、的確に収集され処理された情報である。まれには「正義」の方を忘れ、被告人を無理無理無罪に仕立て上げるために、不可解な法律をこねくり回し、書類の量を増やしているだけのような「弁誤士」もいるが。いずれにせよ、これら「論理」を具現化した「文書」量は膨大なものになる。近縁の血族で起きた小さな民事訴訟(遺産相続)でも、証拠書類の量は段ボール箱、二杯では済まなかった。極めて意味の乏しい、揚げ足取りのような文言の羅列も、記録として残されている。こうした書類の山を法に照らしつつ、仔細に検討するのは(本当にそうすることができれば)神業に近い。これが重大犯罪の裁判ともなると目を通さねばならない資料はさらに膨大な量になる。以前、ある公害裁判の資料を見たことがあるが、「要約」を読むだけでも相当な時間を要した。裁判員制度導入時には、こうした情報の要約が行われるようだ。しかしこれとても、原告・被告両者の陳述や証拠と照らして読むとなると到底、素人が本来業務の片手間でできるものとは思われない。「要約」においてさえこの有様であるが、そも要約は要約者の知識、技能、センスによって大きく内容が違ってくるものだ。要約で切りつめられた部分の事実、真実を知らねばならぬ、となれば、数千から数万ページに及ぶ文書の山と格闘せねばならぬだろう。もはや筆者の頭には、「不可能」の文字しか浮かばない。
 無罪・有罪の判決を素人集団が下す。その危うさは大いに危惧されるところだ。一人一人の市民意識が“平均的に見て”我が国よりは高いと思われる米国でさえ、陪審員制度へのだいぶ以前から指摘されている。「犯人」から「容疑者」へと呼称こそ変わっても、「推定犯人」に対する報道が過熱しがちな我が国で、“一般的に“、論議に弱く情にもろい我が国々民は、マスコミや関係者の涙に流されず、的確な判断が下せるだろうか。
 和歌山毒カレー事件(1998年7月)の林真須美被告が本を書いたという。「死刑判決は『シルエット・ロマンス』を聴きながら」というタイトルだという(講談社)。こちらも未だ入手してはいないが、読めば被告なりの「無罪」の主張に引き込まれる部分もあるだろう。しかして人を殺し生き残った側は、いくらでも物言うことができるのだ。『「オウムに死刑を」にどう応えるか』(インパクト出版)、「57人の死刑囚」(角川書店)、いずれを読んでも筆者は決して「死刑廃止」を支持する気にはなれない。ここで細々(こまごま)と議論を組み立てるつもりもない。筆者にとっては「地球が丸い」のと同様、動かしがたいことだからだ。地球は「真球」ではない、とか、「丸いの表現が適当でない」とかいう類の議論と付き合う気などさらさらない。
 判決と最高量刑は司法の「プロ」が下し、素人集団はその量刑の軽減についてのみ議論する。つまり、検察の求刑を判決量刑が上回ることのない従来からの形態を引き継ぎつつ、世の中の良識で微調整する方式。この辺りが本邦ではじめて、国民参加型の裁判を始める際に妥当な姿なのではないだろうか。その他、刑法そのものについても、冤罪の疑いが拭いきれない場合の「死刑」相当犯罪に対して、「終身刑」を新設し、凶悪犯罪については時効を撤廃する、などの改訂が必要になるかもしれない。
 いずれにせよ、起訴・不起訴の過程にしか介入できない現存の検察審査会制度すら、その機能を十分果たしているとは言い難い現状を考えるとき、なんの基礎知識もない市民にいきなり、凶悪犯を裁く責任をとれ、というのは無責任の極みである。初等教育に模擬裁判や模擬議会などの社会参加型授業が組み込まれ、ディベートのような議論にも慣れている米国ならいざ知らず、そのような体験が露ほどもない、現代史も憲法もろくに教わってこなかった今の我が国の成人男女に、いったい何を期待しているというのか。あえて自説を掲げて憎まれたくはない、そう考える人々の「前例踏襲」が常態化するならば、我が国が凶悪犯罪に毅然とした態度で望み、生命尊重を道徳の柱として社会の襟を正す機会は永遠に失われることになるだろう。
故意に人を殺せば「死刑」となる。これが社会道徳の絶対基準であるべきである。やむを得ない状況や情状による減刑は、その前提の上で考慮されるべきものである。殺人者が法で庇護される社会に道徳は根付かない。この絶対規律が軽んじられる社会は、それに代わる恐ろしいまでの絶対的価値基準が導入されない限り、モラルハザードによって自己崩壊する。殺人者の肩を持ち、殺人社会を拡大する者は、殺人者と同罪である。彼らを弁護する者は、同じ頸木を負うて生きねばならぬ。それが殺された者と遺族に対する、最低限の義務である。
 『生命を大切にする教育を』、我が国政府の発する言葉はいつも、生気のない事務的な文言で伝えられる。今の小中学校では命令形の指示はない。怒られなければそれが正しい、と解される現代の風潮で、役所からの「啓蒙的」な通達文が子供の心に届くことはない
。生きた言葉が人を動かす。だからこそ、かのマータイさんに指摘された日常語、「もったいない」は改めて環境保全のスローガンになった。なれば今ひとつ、社会規範建て直しのためのスレートなスローガンも掲げよう。
 「死ぬな、殺すな 〜 君のために、そして、いつか気づく、いつか出会う、本当に大切な人のために〜」



参考URL:
なし崩しに進む「死刑廃止」
 http://www.kcn.ne.jp/~ca001/C8.htm